2021-05-11 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
国土交通省直轄工事では、工事関係書類につきまして、重複しているものを削減すると、これは言うまでもないんですけれども、工事情報共有システムというシステムを活用いたしまして、ICT、すなわち電子データ化を進めておりまして、受発注者の双方の業務の省力化を積極的に推進しております。
国土交通省直轄工事では、工事関係書類につきまして、重複しているものを削減すると、これは言うまでもないんですけれども、工事情報共有システムというシステムを活用いたしまして、ICT、すなわち電子データ化を進めておりまして、受発注者の双方の業務の省力化を積極的に推進しております。
そして、二つ目については、工事関係書類の量が膨大なため、東電において書類の確認に時間を要していることもありますが、この放射性物質汚染対処特措法に基づく措置に要する費用は全て東京電力から支払われるものというふうに認識をしています。 求償の加速化に努めて、東京電力に速やかな応諾を求めてまいります。
これまで、工事関係書類のやり取りを電子システム化するとともに、打合せにつきましては、これは受発注者双方のパソコンなどの機器の整備と双方の理解ということが前提になるわけではございますけれども、極力ウエブ会議を導入することを進めてきたところでございます。
私どもは、大阪航空局でございますけれども、平成二十八年三月三十日に近畿財務局から地下埋設物の撤去処分費用の見積り依頼を受けて以降、見積りに必要な工事関係書類、これを提出していただきたいということで求めております。そこで、工事関係者の方から、設計の概略図ですとか八か所の試掘結果、それから工事写真等の提供を受けております。
具体的に申し上げますと、まず、工事内容は適正かどうかという点につきまして、工事写真などの工事関係書類により検証を行っております。それから、今御指摘のございました産業廃棄物が適切に処分されているかどうかという点につきましては、マニフェストにより検証しているということでございます。
大阪航空局は、森友学園が支出をいたしました工事の実費につきまして、工事の内容について工事写真などの工事関係書類により具体的に確認できるか、産業廃棄物が適切に処分されていることがマニフェストにより確認できるか、実際に支払われた額が領収書により確認できるか、同内容の工事を行う場合の他の工事事業者と比較して工事金額が過大ではないかといった基準により検証をし、適正な費用であることが確認されましたので、これをまず
それで、この工事完了後、領収書により、森友学園より各工事業者へ一億三千二百万円が実際に支払われていること、産業廃棄物に関するマニフェストにより適切に処分がなされていること、工事写真などの工事関係書類において、工事の内容について具体的にどのようなことが行われたか、同内容の工事を行う場合の他の工事事業者の見積もりにより、今回の工事金額が過大でないか等について確認をしております。
国土交通省におきましては、工事関係書類の簡素化につきまして、土木工事につきましては平成二十二年の九月に受発注者の業務効率化の推進にかかわる通知等で見直しを行ったところでございます。また、建築工事につきましても平成二十六年三月から同様な取り組みを進めているところであります。
その意味で、高齢者が居住している住宅であれば、その親族等が所有する住宅も対象とすること、工事費用については、補助金等を除いて三十万円以上であれば、自己資金であると借り入れであるとを問わず対象とすること、市町村への申告につきましても、改修箇所の写真や工事関係書類の添付等の簡易な手続で足りるものとすること、このようなことの配慮をいたしているところでございます。
○宮本岳志君 工事関係書類もないというのは重大な問題ですよ。 私は、この山陽新幹線の工事がどのように進められたか、国鉄の下関工事局が出している山陽新幹線工事誌というものを、北九州トンネル、福岡トンネル、それぞれについて読ませていただきました。それはもう工事は難航に難航をきわめたと、まさに中身がリアルに出ております。また、福岡トンネルでは「無理に無理を重ねた」という表現も出てまいります。
○参考人(南谷昌二郎君) ただいま御質問の工事関係資料でございますが、国鉄当時のいわゆる契約書、それに附属する図面あるいは追加の仕様書等の工事関係書類は、私どもとしては保管をいたしておりません。 したがいまして、今回私どもとしては、現状のまさに把握、現状をいかに的確に把握し、それぞれの状況に応じた保守をこれからどう続けていくかが最も重要であるというふうに思っております。
また、建設時点から相当年数が経過しておりまして、建設当時の工事関係書類もほとんど廃棄されたりしているという、こういうような状況での検査でありましたことから、当時の施工に起因するかどうかは本院としても判断がなかなか難しい状況でございました。
しかしながら、工事関係書類のほとんどが労働基準監督署あるいは警察に押収されておりましたので、十分な検査ができないままに今日に至ったものでございます。
なお、工事が三百十一万余円だということになつておりますが、これは設計、図面、見積書等工事関係書類のないものがございまして、検査院といたしましては果してこれがこれほどであるかどうかということは確認が困難な状況でございます。
これを施設し、差額約二十七万六千円は架空工事であると御指摘を受けておるものでございますが、本件の工事は昭和二十五年四月頃から八月頃までに実施されたもので、当時の工事施行関与者は、同年八月後任工事関与者に対する工事の経緯等を引継ぐことなく、四十二万二千円の工事関係書類を漫然と引継いだまま機械的に事務が処理されましたため、会計検査院の実地検査によつて初めて発見されましたことは、監督上の不行届のいたすところでありまして